災害救助法が適用された地域での保険請求

内閣府(9日時点)によると、西日本を中心とした豪雨災害を受けて災害救助法の適用が決まった自治体は、8府県の計98市町村に上りました。

「自然災害等損保契約照会制度」という制度があって、災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に対しても契約照会に応じるというものになります。

<どこの保険に加入しているか分からない場合>

災害救助法が適用された地域で、加入保険会社が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で確認できます。

電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)

電話番号:03-6836-1003(通話料有料)

受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

フリーダイヤル 0120-501331

火災保険の水災に入っていれば、集中豪雨で自宅が床上浸水し建物の床などが損傷したり電化製品などの家財が壊れてしまった場合、河川が決壊して建物が流されてしまった場合、集中豪雨から土砂崩れが起きて建物が全損したといった場合に保険金がもらえる可能性が非常に高いので落ち着いたら問い合わせてみましょう。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018070901071&g=oeq

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花輪陽子(FP@シンガポール、経営者、著者)
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