詳細見てみないとなぜそうした判断になったのかがわかりませんが、高裁でこうした判断が出たというのは驚きです。

報道の限りですが、

>「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し

これだと、規制基準の適否を判断するのは司法ということになってしまいます。さすがにそれは首をかしげる・・

安全基準のクリア→地元の合意→と来ても、司法判断で稼働停止。もちろん司法の判断は尊重されるべきですが、誰が判断するのか、どう判断されるのか基準がわからない状態におくというのは、原子力安全の観点から良い状態とは言い難いと思います。

追記:決定要旨ざっとみましたが…。

現在の火山学の知見では、運転期間中の阿蘇の破局的噴火の可能性は十分小さいとは言えない、破局的噴火による伊方原発への火砕流の到達について、四電の地層評価やシミュレーションは不十分とのことですが、規制庁審査の判断を覆す何か新しい知見なり、判断根拠があったんでしょうかね??

下記ご参考

http://www.nsr.go.jp/data/000102637.pdf

この裁判官の方は12月21日に定年退官の方と伺っていますが…。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171213/k10011257181000.html?utm_int=all_contents_just-in_001

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171213/k10011257181000.html?utm_int=all_contents_just-in_001

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?