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年末調整怠ると税金が増える?期日までに処理をしよう!

多くの会社では、年末に近づくと年末調整をする必要があります。年末調整をすることで、一部の高所得者等を除いた社員やアルバイト等の人は確定申告が不要になります。

年末調整をすることによって、一般に払いすぎた税金を還付してもらうことができます

毎月の給料支給のタイミングで、所得税・健康保険・厚生年金などが源泉徴収されています。しかし、これはあくまでも暫定額で各種の控除が加味されておらず、これまで社会保険料のみの控除をした所得税と差額が生じるケースが出てくるのです。年末調整では毎月支払っていた金額と、本来支払うべき金額の差額分が還付されます(ケースによっては納付の場合も)。

年末調整しなかった場合、各種控除の申告が受けられなくなります。その結果、総所得額が多くなり、支払う税金額も高くなる場合も。

年末調整の期限は翌年の1月末日までですが、多くの企業では従業員への書類記入が発生するため、余裕を持って年内に処理をします。例年この時期に記入するケースが多いですね。

年末調整で受けられる各種控除

年末調整では、指定された書類を申請することで総所得額から控除分を差し引くことができます。控除を受けることで、税額が減るために、受けられる控除は正しく申請したほうが税金がお得になります。以下の控除等を使うことができます。

  • 配偶者控除

  • 扶養控除

  • 地震保険料控除

  • 小規模企業共済等掛金控除

  • 配偶者特別控除

  • 生命保険料控除

  • 住宅ローン控除(2年目以降)

その他、医療費控除、雑損控除、寄附金控除、等は確定申告をすることによって受けることができます。会社に知られたくないようなよりパーソナルな控除は確定申告でとおぼえておくとよいかもしれません。

忘れがちな生命保険料控除の申請

申請を忘れがちな生命保険料控除に関しては、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を手元に出して、保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書)に記入をします。

保険料控除申告書 国税庁サイトより

生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、保険料負担者のその年の所得から差し引かれる制度です。

控除の限度額は平成24年1月1日以降に契約した生命保険の場合、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」各4万円です。年間の支払保険料が8万円超だと控除額は一律4万円になります。

平成23年12月31日以前に契約をした場合は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」が各5万円になります。年間の支払保険料が10万円超だと控除額は一律5万円になります。年末調整や確定申告の際に、保険会社から届く生命保険料控除証明書を添付して申告をします。

その他の控除の記入方法に関しては国税庁サイト等でも確認ができます。


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