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11月1日からフリーランス新法が施行!発注事業者・フリーランス側が押さえておくべきポイントとは

日経COMEMO KOL / 株式会社Another works代表の大林です。複業したい個人と企業・自治体を繋ぐ総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しております。

2024年11月1日からフリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。これはフリーランスと発注事業者の間の取引の適正化と就業環境の整備を目的としており、フリーランス事業者が安⼼して働ける環境を整備するために定められています。

今回の記事では、フリーランス新法が施行されるにあたり従来と変わるポイントをいくつかピックアップして解説します。フリーランス新法では主に発注事業者側へのルールが定められていますが、フリーランス側も理解していないと意図せずトラブルに巻き込まれるケースもあります。気持ちよく仕事をするためにも、フリーランス新法の概要をしっかりと理解しておきましょう。

フリーランス新法が制定される背景

昨今は働き方の多様化が進んでおり、会社に属さないフリーランスという働き方を選んだり、本業だけでなく複業を実践しフリーランス的な働き方を選んだりする人が増えています。しかし、急速に変わる働き方に対する法整備は追いついておらず、安心して働ける環境の整備ができていませんでした。

私は複業したい人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営し、80,000名・2,000社・190自治体の複業をご支援する中で、意図せずトラブルに巻き込まれてしまったという声を残念ながら多く耳にします。当社では万が一トラブルが発生した場合に相談できる先として、カスタマーサポートセンターを設置しています。また弁護士プラットフォーム「カケコム」と連携し、通常より安い相談料で弁護士相談ができるように環境整備をしてきました。

一方で、日本労働組合総連合会の調査※によると、仕事上でトラブルを経験したことがあるフリーランスは約5割にも上るというデータが出ています。トラブルとして多いのは「報酬が支払われない」「不当に低い報酬額」「一方的な仕事の取消し」などで、これらのルールを定めた法律がフリーランス新法です。(日本労働組合総連合会「フリーランスの契約に関する調査2023」)

発注事業者、フリーランスの対象範囲は?

フリーランス新法の適用対象となる「発注事業者」とは、フリーランスに業務委託する事業者をいいます。このうち個人・法人を問わず、従業員を使用する事業者は「特定業務委託事業者」として義務や禁止事項が多く課せられます。ちなみに、フリーランス自身であっても、他のフリーランスに業務を委託する場合は発注事業者に該当するため注意が必要です。

フリーランス新法における「フリーランス」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方かつ、従業員を雇わない事業者のことを指します。⼀般的にフリーランスと呼ばれる⽅には、「従業員を使⽤している」「消費者を相⼿に取引をしている」⽅が含まれる場合もありますが、この法律におけるフリーランスには該当しません。

フリーランス新法で何が変わるのか

①書⾯等による取引条件の明⽰
発注事業者は、フリーランスに対し業務委託をした場合は、書面または電磁的方法により直ちに取引の条件を明示しなければなりません。電磁的方法には、電子メールやSNSでのメッセージも含まれます。SNSのメッセージは削除されたり、閲覧ができなくなる可能性もあるため、スクリーンショット等で保存しておくことをお勧めします。

明示すべき取引条件に該当するのは、「業務の内容」「報酬の額」「⽀払期⽇」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした⽇」「給付を受領/役務提供を受ける⽇」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を⾏う場合)検査完了⽇」「報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」です。

②報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
従業員を使用する発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。

③発注事業者の7つの禁止行為
従業員を使用し、かつフリーランスに対し1か⽉以上の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。

●受領拒否 
●報酬の減額 
●返品 
●買いたたき 
●購⼊・利⽤強制
●不当な経済上の利益の提供要請 
●不当な給付内容の変更・やり直し

④募集情報の的確表⽰
従業員を使用する発注事業者は、広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

⑤育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
従業員を使用し、かつフリーランスに対して6か⽉以上の業務委託をしている発注事業者は、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。例えば、「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」とフリーランスから申し出があり。実施が可能の場合は納期を変更する等の配慮が必要になります。

⑥ハラスメント対策に係る体制整備
従業員を使用する発注事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

⑦中途解除等の事前予告・理由開⽰
従業員を使用し、かつフリーランスに対して6か⽉以上の業務委託をしている発注事業者は、6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は下記2つの対応が必要になります。
・原則30⽇前までに予告
・予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由を開⽰

ここまでフリーランス新法施行にあたる主な変更点をピックアップしながら解説してきました。フリーランス新法には罰則規定も設けられており、違反すると50万円以下の罰金を科される可能性があります。また行政による調査を受けることになり、指導や勧告が行われます。勧告に従わない場合には命令・企業名が公表されますので、企業のブランディングにも大きく影響が及ぶでしょう。

フリーランスとして活動している・していきたいと考えている方も、意図せずトラブルに巻き込まれないようにフリーランス新法についてはきちんと理解をしておきましょう。


大林 尚朝 / NAOTOMO OBAYASHI
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