「配偶者控除」見直しで、主婦の暮らしはどうなる?

2018年からの配偶者控除の改正で、控除を最大に受けることができる妻(夫)の年収は、「150万円以下」に引き上げられました。また、「103万円超~141万円未満」で段階的に適用されていた控除も、「103万円超~201万円以下」へと拡大しました。これによって主婦(主夫)の就労促進を促す効果が期待されます。さらに、配偶者控除が適用される世帯主の納税者には年収制限が付き、夫(妻)が高収入(年収1220万円超)だと控除できなくなり、増税になります。

「150万円までなら大丈夫だからパートを増やそう」そうと思うかもしれませんが、社会保障の扶養の範囲と家族手当支給の要件を合わせて確認する必要がありそうです。

2016年10月の社会保険制度の改正により、これまで年収130万円以上のパート労働者が対象だった社会保険料の負担が、大企業に勤める一部の人を対象として年収が106万円からに引き下げられました。

人事院の「平成28年職種別民間給与実態調査」によると、家族手当を支給している企業のうち、85.4%が対象となる配偶者に収入制限を設けています。さらに収入制限の額として、65.9%が「103万円」すなわち配偶者控除の上限額を使用し、29.5%が「130万円」すなわち社会保険料の扶養の上限額を使用しています。

自身が支払う住民税、所得税等のラインも確認しておきましょう。東京23区の場合、パート年収が100万円以下であれば住民税はかからず、所得税は103万円以下であればかかりません。

いかがでしょうか。税金と社会保障と両方をチェックして自身にとって一番有利に働ける方法を模索してみる必要がありそうです。

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO21979610W7A001C1PPD000?channel=DF280120166591

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花輪陽子(FP@シンガポール、経営者、著者)
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