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「東京がロックダウンされる」デマに惑わされてはならない

関東圏全域どころか日本各地で知事が「今週はお家でゴロゴロしてようか」要請をする中、どこからともなく「緊急非常事態宣言が出て、東京がロックダウンされる」デマが蔓延しているようです。私の知っている範囲でも3件観測できました。

■ロックダウンとは?
簡単に言えば移動に制限が伴う都市封鎖。厳しい罰則付き。

曰く昨日の安倍首相の不要不急記者会見は、もともとロックダウン宣言のためだったとか。土壇場で日和ったとか。ホンマかいな。

と言うわけで、こうしたデマに惑わされないようにサクッと書き残します。

まず、現在の法体制では、この日本において誰も皆さんが想像するようなロックダウンする権限がありません。先ごろ改正・即施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法にも、そんな内容は書かれていません。

こちらは藤井あきら都議会議員のホームページがわかりやすい。


藤井さんのホームページでも紹介されている法律はこちらです。

第四十五条
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
第四十五条の2
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
第四十五条の3
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

ちなみに、厚生労働省のホームページではまだ告知ありませんがYoutubeのANNnewsCHによると、感染症法の政令の一部を改正し、商業施設などで集団感染が確認されて建物の消毒を行うなど感染の蔓延(まんえん)防止に緊急を要する場合に都道府県知事が建物の封鎖や立ち入り制限可能・72時間を上限に交通制限可能・従わなかった場合には50万円以下の罰金だそうです。

え? そんだけ? って感じですよね。

そんだけです。

法律と政令の優劣関係は「法律 > 政令」であり、政令を持って厳しい移動制限を伴う緊急非常事態宣言が出ることはありえません。

間違いなく、現在の法で緊急事態宣言が出されてもフランスやニューヨークみたいに罰則を伴う外出・移動制限をかけることはできません。

あるとすれば、安倍首相が宣言して、キチンと法改正して、それからです。


まずは君が落ち着け。以上。

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