経済対策で期待されるトリガー条項の発動
ガソリン価格が一定以上の水準で上昇した場合に自動的に税率を下げる「トリガー条項」は、東日本大震災の復興財源の確保に支障をきたすとして発動は凍結されています。
そもそもトリガー条項とは、総務省が発表する小売物価統計調査において、ガソリンの平均価格が3か月連続で 160 円/ℓ を超えた場合、揮発油税の上乗せ税率分である 25.1 円の課税を停止するというものです。そして、停止後に3か月連続でガソリンの平均価格が130円/ℓを下回った場合に、課税停止が解除される仕組みになっています。
導入の背景には、2009 年の衆院選で民主党が政権公約の一つにガソリン税等の暫定税率廃止を掲げたことがあります。その後、政権与党となった民主党は、財源不足から暫定税率廃止を見送らざるを得なくなり、その代わりの燃料価格高騰対策として 2010 年に「所得税法等の一部を改正する法律」を成立させ、トリガー条項が盛り込まれました。
しかし、2011 年に発生した東日本大震災を受けて、適用されると復興財源となる税収を大幅に減らし、被災地でのガソリン不足を引き起こす可能性があるとして、トリガー条項は 2011 年4月 27 日から凍結されています。
ただ、足元のガソリン価格の高騰が続けば、日本経済の足を引っ張りかねず、このまま価格高騰が続けば、発動を求める声がさらに高まる可能性があります。
事実、トリガー条項の発動は、ガソリンに課せられる揮発油税や地方揮発油税以外にも、軽油引取税の引き下げを通じて家計や企業の税負担軽減となるでしょう。
そして、仮にトリガー条項が1年間発動された場合、これらの減税効果を通じて年間の家計と企業の税負担をそれぞれ▲0.7兆円、▲0.8兆円以上軽減すると試算されます。これを世帯あたりに換算すれば、平均的な負担減は▲1.3万円に達します。特に北陸や東北、四国、東海地方では平均的な自動車関連支出が高いことから負担減は▲2.0~▲1.6万円前後になるでしょう。
さらに、トリガー条項発動に伴う実質GDP押し上げ効果は、1年間継続で1年目に+0.5兆円、2年目に+0.8兆円、3年目に+0.6兆円の押し上げ効果となります。
一方、トリガー条項の発動は令和3年度予算を基にすれば、国と地方で年間▲1.5兆円以上の税収を減少させることになります。しかし自然増収効果もあり、財政赤字は1年目▲1.4兆円の拡大にとどまり、2年目+0.2兆円、3年目+0.1兆円の財政赤字縮小要因と試算されます。
このように、トリガー条項の発動は、短期的な地方経済活性化策として検討に値する効果があります。公共事業の地方経済活性化効果が人手不足等により減退していることも勘案すれば、今回の経済対策でも他の歳出入策とのセットで効果等含めて検討すべきでしょう。例えば、昨年度の税収上振れ分や予算の未執行分、さらには今年度の予備費を一部使ってトリガー条項を一時的に発動することも検討に値すると思います。