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休校支援でベビーシッター補助26万4000円に増額! 助成額は「非課税」に

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う学校の臨時休校への措置として、内閣府は国が企業に補助する従業員のベビーシッター利用料の上限を引き上げることを決めました。

3月に限り、1世帯当たり月最大5万2800円を26万4000円に拡大します。小学校の一斉休校に伴う措置です。

当初、助成分は雑所得となるということでしたが、5日夜、新型コロナウイルス感染症対策のため、本特別措置の趣旨に沿った割引券利用による経済的利益は非課税所得となると内閣府が発表しました。

通常は、児童1人の場合、1枚2200円の割引券を1ヶ月で24枚(月最大5万2800円)、年間で280枚(年61万6000円)を利用できます。

特例措置の趣旨に沿った割引券の利用については、令和2年3月に限り、1日(回)対象児童1人につき複数枚、1家族当たり1ヶ月に120枚まで使用できるとします。割引額は1回2200円なので1家族で最大26万4000円の補助となります。また、この場合においては1年間に280枚を超えて使用できるということです。

ベビーシッター料金は1時間2000円前後の場合が多く、8時間預けると1万6000円など非常に高額になります。しかし、最大で26万4000円が助成されると家計は助かります。

しかし、いくつか注意点があります。

1)勤務先が割引券の購入をする必要がある

勤務先が割引券を購入して、従業員に配布をした場合に初めて利用ができます。企業の労働者数によって、配布される割引券の枚数が異なるので注意が必要です。

勤務先が3月31日を利用期限とする割引券の申請を3月25日の期限までに申請をしなければなりません。

2)個人で申し込む場合は対象外

この制度は勤務先がこの事業に使用申請をして承認を受けていることが前提条件です。個人で申し込む場合は対象外なので、フリーランスで組織に所属していない場合は利用が難しいということです。

3)自己負担が発生する場合も

勤務先にもよりますが、一般に入会金、交通費、割引券との差額などは自己負担が出る場合もあるようです。

(例)保育料2000円x4時間=8000円

-2200円(内閣府ベビーシッター券)×3枚

=1400円(+交通費実費など)

このように、自己負担が出る場合があるので注意が必要です。

4)子供の数に関わらず1家庭で最大26万4000円

子供が5人いたとしても、1人だったとしても1家庭当たり最大26万4000円なので助成額が変わらないということが注意点です。

5)今回の趣旨以外での制度利用の場合、確定申告が必要になる場合も

また、上記趣旨以外で本制度を利用した場合の割引料は、所得税法上、その対象者の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。給与所得者で雑所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はないですが、副業をしている場合はその分も合算されるので注意が必要です。詳しくはお住まいの地域の税務署等にご確認ください。

サービスを利用前に、勤務先ともよく確認をしましょう。利用者自身が割引券の使用条件を満たしているか、勤務先がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認してください。加えて基準を満たしたシッター事業者が利用の条件となります。

詳しい情報は全国保育サービス協会や内閣府のホームページ等をご参照ください。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和元年度の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業等に関連した「ベビーシッター派遣事業実施要綱」の取扱い等について

公益社団法人全国保育サービス協会

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花輪陽子(FP@シンガポール、経営者、著者)
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