通貨交換、商品購入にも課税。仮想通貨の利益、確定申告の際の注意点

国税庁は2017年12月、仮想通貨の所得の計算方法を公表しました。

仮想通貨の売却だけでなく、商品を購入するなどして決済に使ったり、仮想通貨同士を交換したりしたときに出た利益に対しても課税するという内容で、通貨交換をたくさんやっていた人にとっては驚きの内容だったかもしれません。商品を購入した領収書などをかき集めている人もいるかもしれませんね。

利益から必要経費を引いた額が所得となるのですが、給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

「雑所得」に区分されて、為替差益と同様に総合課税の対象になります。税率は一律10%の住民税を合わせて15~55%になります。所得税は累進課税なので所得が高い人ほど税率が高くなります。税金のことを考えずに取引をしていた人にとっては手痛い金額になる場合もあるでしょう。

 同じ雑所得でも外国為替証拠金(FX)取引は「先物取引に係る雑所得」として他の所得と区分され、所得税・住民税を合わせた税率は一律20%の申告分離課税です。また、株式等の所得の売却の際の課税も原則として他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

所得の計算も自分で行う必要があります。海外の金融機関で口座開設し、投資を行った場合も、日本に居住している場合は、日本の税制に従わなければなりません。

2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)〜3月15日(木)です。この期間内に、2017年1年間分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)することになっています。

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO26180130W8A120C1PPD000

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花輪陽子(FP@シンガポール、経営者、著者)
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