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軽減税率がある中、駆け込み消費するべきものは?

さて、2014年4月の消費増税前には駆け込み消費をする人も多かったですが、今回は本当に買うべきものはあるのでしょうか。今回はキャッシュレス「ポイント還元制度」や 「軽減税率」があるために買うべきものはかなり絞られると言えます。

飲食料品や一定の新聞などは軽減税率で8%になります。ただし、テイクアウトや宅配等は8%ですが、酒類や外食やケータリング等(一部を除く)は10%になるので注意が必要です。

牛丼チェーンでも企業によって対応がマチマチで店内飲食と持ち帰りに異なる税率を適用する企業もあります。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190903-00000525-san-bus_all

ただ、10%になったとしても店舗やカードによっては、キャッシュレスによる還元を受けられるかもしれません。この辺りがややこしいので今回の増税を複雑にさせています。

2019年10月1日の消費税10%増税に伴い、消費者に最大5%が還元される「ポイント還元制度」が始まる予定です(2020年6月までの期間限定)。キャッシュレス決済にすると、5%、2%、還元なしの3種類が混在しています。

例えば、中小企業や個人が経営する小売、飲食、宿泊などは5%還元になります。コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンは2%、大手スーパーや百貨店などの大手は還元なし(自社負担で還元する場合もある)などです。

増税後はお店を予約する際に、5%もしくは2%の対象となっている飲食店がどうかを確認して、対象のクレジットカードで支払うのがスマートかもしれません。

消費税増税に合わせて始まるキャッシュレス決済のポイント還元制度で、クレジットカード大手のJCB、クレディセゾン、三井住友カード、三菱UFJニコス、ユーシーカードの5社が、金額請求時にポイント還元分の金額を差し引く、実質上の値引きで対応することが、8月26日に発表されました。実質値引きということで消費者にとってはありがたい運営です。

また、ネットショップなどでも個人事業主が出店している場合は還元を受けられる可能性が高いです。還元が受けられる業者かをよく確認してから買い物をしたいところです。

さて、このような状況で駆け込み買いをすべきものがあるのでしょうか。キャッシュレスができない住宅、自動車などを買うべきなのでしょうか。

住宅や自動車も中古だと消費税は一般にかかりません。また、メルカリなどの個人間売買も一般にかかりません。ただし、消費税の対象外の取引の場合も国内で発生する代理店への手数料などは課税される場合もあるので注意が必要です。

この夏に駆け込み旅行をしたという話も聞きますが、国際線の航空券代金など消費税の対象外取引があることも考慮に入れなければなりません。

また、駆け込み消費の際には「引き渡し時期」に注意すべきです。引渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%となりますが、引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%になるからです。つまり、住宅などは今からだとかなり物件は限られるということです。住宅に限らず、自動車や家電も在庫がないと引き渡し時期が遅れる可能性もあります。そのために9月30日ギリギリに駆け込むよりも少しスケジュールにゆとりを持たせたいものです。

還元の対象外の大手百貨店で定価で購入するブランド品や化粧品などセールになりにくい物などは考えてもよいのかもしれません。

金などは海外ではそもそも消費税がかからない国もあるために8%で買っておく必要性は薄そうです。価格でも相殺されるでしょう。

また、増税前から始まっているペイサービスで使えそうなキャンペーンがあればそれを活用して必要な物を買っておくのも一つでしょう。ただし、食品など軽減税率の対象になるものなどは買う必要がないということです。そう考えると、今回の消費増税に関してはほとんどの物を急いで買う必要性はないと言えそうです。

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花輪陽子(FP@シンガポール、経営者、著者)
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