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豪雨など災害時のお金 通帳をなくした、入っている保険が分からなくてもあきらめないで

内閣府(8日時点)によると、一連の大雨で長野、福岡、熊本、鹿児島の4県が災害救助法を適用したのは計40市町村となりました。市町村が行う食料配達、避難所設置などの経費を国と県が負担します。

災害救助法が適用された地域では

また、災害救助法が適用された地域では、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に対しても契約照会に応じる「自然災害等損保契約照会制度」という制度があります。

火災保険で自然災害をカバーできることが多いです。火災保険というと「火事の時だけ」というイメージがありますが、火災保険に入っていれば、水災、落雷、ガス漏れによる破裂や爆発、風災・ひょう災・雪災、盗難などのケースでも補償が受けられる場合があります(補償される事故の種類は商品によって異なる)。

例えば、水災に入っていれば、集中豪雨で自宅が床上浸水し建物の床などが損傷したり電化製品などの家財が壊れてしまった場合、河川が決壊して建物が流されてしまった場合、集中豪雨から土砂崩れが起きて建物が全損したといった場合に保険金がもらえる可能性が非常に高いです。また、火災保険によって落雷などのケースでも補償が受けられます。

<どこの保険に加入しているか分からない場合> 

災害救助法が適用された地域で、加入保険会社が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で確認をすることができます。

電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
電話番号:03-6836-1003(通話料有料)
受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
フリーダイヤル 0120-501331

生活が落ち着き、余裕ができたら保険会社や上記問い合わせ先などに確認してみるのもよいでしょう。お金のことは後から何とかなる場合が多いため、くれぐれも安全が確保されていない状態で通帳などを取りに戻らないようにご注意ください。

保険金を受け取るためには、被害の状況を保険会社に伝え、「損害調査」と呼ばれる審査を受けます。土砂災害の規模やケースによって時間がかかる場合があります。

災害に遭った場合、可能な限り被害の証拠を写真撮影などで残しておくと損害額の査定をスムーズに行うことができます。ただ、片付けや修復をしなければ危険であったり、防犯上の問題があったりする場合は、片付けても問題がないそうです。その際も可能な限り証拠写真を取ったり、修復のための見積もりや領収書などを残しておきましょう。

写真を撮るときには、「被害を受けた建物や家財の全体(建物の場合は建物の全景写真)」や「損傷箇所が確認できるところ」の全体像とポイント写真両方があると効果的です。写真は必須条件ではないために、できれば撮るということで大丈夫です。

通帳等をなくしてしまった、住宅ローンが払えない場合

通帳・証書、印鑑をなくしてしまった、紙幣や貨幣が損傷したという場合は銀行に連絡をして相談をすることができます。また、融資の返済条件、災害により資金が必要となった、住宅ローンの返済に不安がある、事業の継続や承継に不安がある場合なども相談可能です。

自然災害による被災者で一定の要件に当てはまる場合、銀行に住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。手続き支援を無料で受けることができるなどのメリットがあります。

一般社団法人 全国銀行協会

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/topic/disaster202007/disaster202007_leaf_2.pdf

このように、災害にあった場合、金銭的な支援を受けることができる場合も多いです。お金のことは落ち着いてから手続きをすることができるのです。


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