攻めのマーケティングとしての、立体商標の登録

 久しぶりにワクワクする、マーケティングの話題を紹介できる。明治が「きのこの山」を立体商標として登録したのだ。このこと自信が素敵なマーケティングだ。事実、おそらく私はそのマーケティングの思惑通り、明治「きのこの山」のPRを、実質行っているのだから。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31371710V00C18A6000000/

この立体商標は、多くの企業で、頭痛の種だと思う。なぜならば、1997年4月1日に運用が開始された立体商標であるが、申請登録を行わなくても、問題が起きないとも考えられている。一方、登録しないと、とてもユニークで、ブランドそのものを示す「形状」を、他の方に使われるのではと考えている人もいる。

なぜこのような議論がされるかといえば、多くの企業で「商標」は、法務部門が担当だからだ。法務の視点では、商標の登録は、「守り」と捉えているからである。しかし、今回のこのニュースは、商標登録は、マーケティングになっていることを証明している。明治が「きのこの山」を立体商標の登録をしたことは、「きのこの山」の消費者に、明治はこの商品の「形」を守りますと、約束しているようにも見えるのである。つまり、立体商標を登録することで、消費者にこの商品の将来を約束していることにもつながっているのである。

今回のこのニュースは、企業の法務の手続きが、マーケティングにもなることを示している、好事例ではないだろうか。

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本間 充 マーケティングサイエンスラボ所長/アビームコンサルティング顧問
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