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NFTに関する三つの論点と未来の展望

最近、身の回りでNFTという単語を目にする機会が増えてきているのではないでしょうか。僕の仕事は大学の教員と写真家ということになっていますが、この両方の領域で最近目にするようになってきました。特に写真家の方では、Twitterなどでも「作品がNFTで売れました!」というようなツイートを、数日に一度は目にします。日経でもNFTや暗号資産関連の記事が徐々に増えてきていますし、

証券大手のSBIもNFT参入を表明しています。

今日はこのNFTについて、自分自身でわからないと思っている点を挙げてみたいと思います。それを持って、今デジタルアートとも付き合わざるを得ない写真家のみなさん、あるいはアート界隈の皆さんにとっての、思考のための小さな足がかりを作れればというのが、今回の記事の目標になります。

話を進めるにあたって、現状におけるNFTの問題点について考えてみます。おそらく無数に論点があるはずですが、中でもクリアにしていくべき3つの論点があると思っています。

1.システムそのものの理解
2.税法上の問題
3.未来に対する展望

これら三つの論点に対して、プレイヤー間におけるある程度の合意が形成されたタイミングで、ようやくNFTという、完全に新しいこの現象を扱えるようになるのではないかというのが、今回の結論のようなものです。

以下からはそれぞれの論点の具体的な問題点についてまとめていきます。

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1.NFTというシステムそのものの理解

まず第一の論点。そもそもNFTとはなんなのか?NFTとはNon Fugitive Token、すなわち「非代替性トークン」という極めて難解な言葉の頭文字を取った単語ですが、単語の難解さ以上に、考え方自体が極めて抽象的で、しかもこの世界には実体として存在しないブロックチェーンという電子台帳上に記載された、単なるデータの単位です。

と、ここまで書いてみても、何より僕自身がまずNFTというものがどんなものであるのかを把握できてないことに気づきます。暗号通貨と同様にブロックチェーン上で生成される「トークン」であることはわかっておりますが、暗号通貨同様に、では「トークン」とは一体なんなのかを、経験的なレベルで把握できているかというと、全然自信がありません。

ただ、日本において、特に写真界隈で、NFTが「より儲かるストックフォト」のように扱われている現状には危機感を覚えます。それは2の税金の話とも直結するのですが、それ以前に、「NFTを売る」という行為は、現状、極めて著作権と折り合いが悪いように思えるからです。 ここでお馴染みのWikiから、NFTの項目を引用してみましょう。少し長いですが、ゾッとすると思います。

非代替トークン(NFT)とは、ブロックチェーン(デジタル台帳)に保存されているデータの単位であり、アートのようなユニークなデジタルアイテムを表すことができる。NFTは暗号トークンであるが、ビットコインなどの暗号通貨や多くのネットワークトークンやユーティリティトークンとは異なり、相互に交換できない、つまりfungibleではない。NFTは、KnownOrigin、Rarible、OpenSeaなどのNFTオークション市場に、アートワークなどのファイルをアップロードすることで作成される。これにより、デジタル台帳上にNFTとして記録されたファイルのコピーが作成され、暗号通貨で購入して再販することができる。アーティストは、作品を表すNFTを販売することができるが、その作品の著作権を保持したまま、同じ作品のNFTをさらに作成することができる。NFTの購入者は、作品への独占的なアクセス権を得るわけではなく、「オリジナル」のデジタルファイルの所有権を得るわけでもない。また、トークンはデジタル情報であるため、有体物を客体とする民法上の所有権の対象にもならない。著作権の移譲には著作者と別途書類契約が必要となり、NFTを売却しても著作権が移譲されない場合は著作者は引き続き作品の利用などができ、同じ作品の新たな複製のNFTを作成することもできる可能性がある。ある作品をNFTとしてアップロードした人は、自分がオリジナルのアーティストであることを証明する必要はなく、また、クリエイターの許可なくアートがNFTに使用されたケースも数多くある。(下記のWikiより引用)

前半は概論的な説明ですが、後半を読むと、NFTでのデジタルデータの売買が、これまで我々が馴染んできた「モノを売る」という観念とは、もはや相当乖離していることがわかります。

1.売る側は自分の作品のNFTを何度でも発行できる
2.NFTを買った人は作品を所有できるわけではない
3.他人の作品をNFTとしてアップロードすることさえ可能

1は、これまでのアートのように「一点もの」という価値の基盤を崩します。2は、結局NFTは「何を買うのか」がわからなくなります。でも何より問題は、3です。

写真がデジタルになって以降、僕たち写真家は自分の作品をTwitterやInstagramに載せることが当たり前になってきました。しかも年々、載せる写真は高解像度になっていって、もはや印刷にするためなら、オリジナルデータを必要としないほど、美しいデータをTwitterに載せることができます。それを例えば、誰かがTwitterからダウンロードして、NFTとしてトークン化して販売することも、現状簡単にできてしまうし、システム的にそれはおそらく「著作権侵害」にはならない可能性が高いです。というか、それを問うための法的な基盤さえ整っていない。

(追記2021年10月6日)
上記の著作権侵害に関する部分(「それを例えば」以下)につき、岡本健太郎弁護士(骨董通り法律事務所)から、「第三者のTwitter等から写真をダウンロードしてNFT化する際には、写真の複製行為(例:ダウンロード、コピー)のほか、公衆送信行為(例:ネット配信)も介在し得ます。NFT化の方法次第ではありますが、これらが無許諾で行われるのであれば、著作権侵害になり得ますし、現在の法制度でも一定の法的請求は可能です」といったご指摘を受けました。この点は謹んで訂正させて頂きますとともに、ご連絡いただきました岡本先生には感謝申し上げます。

このようなことが起こる理由は一つで、このNFTというシステム自体が、繰り返しになりますが、現状の商法で規定されている取引や、あるいは著作権法で規定されている著作者の概念、あるいは資本主義の根本的な権利の一つである「所有」の概念をも超え出ているシステムであるからですが、我々自身が「NFTとはなんであるか」を理解するための合意が形成されていない現状で進めるのは、極めてリスクが高いと考えています。

2.税法上の問題

このようなシステム的な面での理解が進んでいないために、法の整備、特に税制の整備が全く追いついていない状況です。現段階においては、NFTは譲渡所得ではなく、仮想通貨と同じ雑所得として処理されることになるだろうという見解を述べている税理士さんが多いですが、これもまだ現時点(2021年10月)では確定ではないようです。

ただ、今後税法がどのようになるにせよ、価値の基盤が仮想通貨である以上、この記事と全く同じことが、NFTでも起こり得るということです。

例えばAというクリエイターが写真をNFT取引の最大手であるOpensea経由で売ったとします。Openseaでは仮想通貨イーサリウムが基軸として使われているので、例えば10ETH(イーサ)という高額で売れたとしましょう。現在の投機的な状況を考えれば、これはあり得ないことではありません。で、本日のレートで1ETHが大体38万円で取引されているので、10ETHということは、約380万円の値付けで買われたことになります。この時点で、まずは課税になります。他の所得との兼ね合いで税率は変わるでしょうが、雑所得ですと400万円の利益だと20%の課税がかかります。もちろん控除がかかるので、20%フルでかかるわけではないですが、少なくとも50万程度は税金がかかるでしょう。さて、この50万円はこの時点でもう確定です。売れた日のレートでおそらく課税がかかることになります。税金のことさえ考えなければ、ウッハウハで10ETHゲットです。ちょっとした仮想通貨持ちです。

ところが、次の日にイーサリウムが暴落したとします。イーロン・マスクがちょろっとなんかいえば、暴騰したり暴落するのが仮想通貨ですので、いくらでもあり得ます。

仮想通貨でしたら、いきなり半額とか1/3とかに価値が暴落するなんてことは、いくらでもあり得るわけです。

例えばチャートを辿ってみると、2018年の2月1日のETHの取引は、1ETH=約11万6千円で開始して、その後急落、約6万円の半額になりました。最終的には9万4千円で終わっていますが、1日で半額近い値段になるんです。株のようにストップ安とかサーキットブレーカーが設定されていないので、底無し沼で落ちていきます

もしその日にたまたまあなたが、運悪く半額になったタイミングで、「やべえ、今のうちにイーサ決済しておこう!もっと暴落したら紙屑になる!!」と思って、焦って換金したとします。すると、あなたは本来380万円の利益で50万円の課税だったはずなのに、190万円しか利益は出ず、50万円の課税は380万円のレートのタイミングでかかっているので、大損をしてしまいます。というか、仮想通貨はある日突然、本当に紙屑になる可能性があるので、基軸の仮想通貨が紙屑になった瞬間、NFTで取得していた仮想通貨の価値は限りなく0に近づきます。そのくせ、課税はすでに売買タイミングのレートで確定しているので、税金からは逃れられません。恐ろしい。

それだけではないんです。実は、例えばあなたがNFTの代金で得た仮想通貨を、他のアート作品を買って、さらにそれを転売して儲けようと考えたとします。NFTを株のように考えて、いわば投機対象として使おうと目論むわけです。通常、株式を買うときは、それを「売った」時点だけで課税がかかるのですが、NFTの場合は、仮想通貨でNFTを「買った」時点にも、課税がかかるというのが、現在の見方です。これは、仮想通貨をNFTに変えようというときに、仮想通貨を一度「決済している」と考えられるためです。売るだけではなく、買うときにも課税がかかる状況であることは、多分あまり多くの人がご存知ないことの一つでしょう。

このように、超基本の税制だけをみてみても、NFTの取引が極めて大きなボラリティを抱えた、投機的な状況であることが理解できます。

3.未来に対する展望

さて、この1と2は、まだしもテクニカルな問題であり、おそらくは2022年から23年頃までには大体の状況が整ってくることかと思われますが、さらに時間が必要なのは、このNFTというシステムを使うと、何ができるのかということが、まだ一向に見えてこないということなんです。

写真界隈では「ストックフォトより儲かる販売経路」みたいな見方があるように見受けられますが、すでにこの記事で言及してきたように、NFTは決してそのような類のシステムではなく、既存のどの法律にも、どの認識にも、どのシステムでもまだ全貌を捉えきれない存在です。だからこそ多くの人が惹かれるのはわかりますし、またチャンスがゴロゴロと転がっていることも確かです。とはいえ、未来への視野や展望が欠けている状況は、やはり不安を掻き立てます。

ですが、最近あるニュースを見て、もしかしたらこういうことではないかということを一つ思ったことがあります。こんなニュースです。

仮想空間上にNFT化された土地を、仮想通貨MANAで取引できるというニュースなんですが、これを読んで「ああ、そうか」と思いました。現在デジタル系の世界ではNFTを通じた仮想通貨の再流行のような状況になりつつあるのですが、NFTの向かう先は、メタバースなのかもしれないなと。ここでまた、難解な単語が出てきましたね。

古くは懐かしの「セカンドライフ」というサービスがありましたが、5Gの浸透、VRやARの進化などが進み、2021年はもしかしたらメタバース元年になるのかもしれません。これはいわば、デジタル技術を通じた世界の拡張とも言える試みです。人間が持てる物理的な空間量は地球上では限りがありますが、デジタル空間上に多層的に「世界」を増やしていけば、例えば土地の取り合いのような状況は、未来においては解決されるのかもしれません。

一方、これまでのデジタル技術で作られたデジタル世界は、仮にその世界のある土地を「所有」したところで、デジタルデータの「非代替性」を保証するようなシステムは存在しませんでした。

そこに登場するのが、NFTというわけです。デジタル空間の「場所」をNFTによって「非代替」にしてしまえば、デジタルという無限に増やすことのできる空間を、概念として「所有」するためのシステム的基盤が整うのかもしれない。

つまり、NFTとはもしかしたら、僕たち人間が仮想世界へと本当に飛び立つ時の「通行手形」のような役割を果たしてくれるのかもしれません。それはいわば、僕らはついに「マトリックスの世界」へと行くための、概念的な方法論の確立を見ているのかもしれません。

とはいえ、ここまで妄想がふくらんでしまうほどに、NFTの未来の展望はいまだに不透明なのです。何ができて、何ができないのか。できると言われていることの本当の可能性がなんで、できないと言われていることがなぜできないのか。それら全てに説明ができるような、総合的な「合意」が形成されていない状況。

本記事が目指したのは、このぬかるんだ大地のような場所に、一枚の板を置いて、今後の巨大な変貌への足掛かりを提供することでした。

リスクと不安を掻き立てるような文章だったのかもしれませんが、実は僕はこういう新しい技術が大好きです。NFTも早くちゃんと理解して、自分自身で使えるようになりたいと思っています。ぜひ多くの識者に、NFTの議論を活発化していただくことを願ってやみません。

記事を気に入っていただけたら、写真見ていただけると嬉しいです。 https://www.instagram.com/takahiro_bessho/?hl=ja